美馬市社協権利擁護センター

法人後見事業


認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
社会福祉協議会では、美馬市長が成年後見の申し立てを行い、家庭裁判所が本会を成年後見人等に選任した場合、法人として後見業務を行います。
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
 

日常生活自立支援事業


徳島県社会福祉協議会ふれあいネットワーク

サービスを利用できる方
高齢の方、精神障害のある方、知的障害のある方など判断能力が十分でない方や、日常生活において契約や金銭管理などを行う時に不安のある方が利用できます。

お手伝いする内容
●福祉サービスの利用援助:利用できる福祉サービスの紹介や利用手続きをします。
●日常的な金銭管理サービス:公共料金の支払いや年金の受取などをお手伝いします。
●書類の預かりサービス:銀行などの貸金庫を利用して、預金通帳や印鑑などを保管します。

《利用料が必要です》
・1回(1時間程度)1,500円です。
・市町村民税非課税の方は1回1,000円です。
(本体の1,500円のうち徳島県社会福祉協議会が500円を助成します)
・生活保護世帯の方は公費補助により無料です。

サービス開始までの流れ
1.相談
最寄りの社会福祉協議会にご連絡ください。
本人、家族のほか、福祉関係者などの代理の方でもかまいません。
2.訪問
専門員が訪問し、相談をお聞きします。
プライバシーは必ず守ります。
3.訪問支援計画の策定
専門員が本人と話し合って提供するサービスの計画を立てます。
4.契約
本人と徳島県社会福祉協議会、美馬市社会福祉協議会の間で三者契約を結びます。
5.サービス開始
生活支援員が訪問し、支援計画に基づいたサービスの提供を行います。